離婚の種類
離婚と一言でいっても様々な方法や手段があることはしってますか?離婚までの手段や流れもあっていろいろと面倒なものですが、一度どんな種類の離婚方法があるか知った上で自分の離婚がどのような種類でどんな方法が一番あっているかを考えてもいいと思います。
●協議離婚。
つまり夫婦で協議をして双方納得の上に離婚するというもので、一番多い離婚方法といえるそうです。
理由としてどちらかの不貞や暴力などの理由ではなく、性格の不一致や仕事の関係上、結婚してもすれ違いが多いなどの理由で、お互いそのまま結婚を継続していてもお互いのために良くないという理由がおおいようです。
方法はもっとも簡単で双方の意見が合意し離婚届けにサインをして最寄の市町村役場に離婚届けを提出して受理されれば、それで離婚成立です。
●調停離婚。
この調停離婚は、家庭裁判所において離婚調停をした場合に適用される方法で、ここでは双方の離婚したい理由などを公正に判断する調停委員が選定され離婚を進行していきます。
一般的にどちらかが離婚に承諾をしていない場合、離婚にさいいしての財産分与や慰謝料などを適正に判断してくれます。
●審判離婚。
この審判離婚は、家庭裁判での調停不成立の場合に審判がかのうです。
ここで離婚審判を経由して進行してゆきますが、2週間以内に相手の異議申し立てをした場合、それらの審議効力は無効となります。
●判決離婚。
判決離婚とは、つまり地方裁判所でおこなわれる判決離婚となります。
離婚はしたいが家庭裁判所では、決着がつかない場合に地方裁判所に離婚請求を提出して離婚裁判を行うことです。
●裁判離婚。
裁判離婚とは裁判書に離婚申請をして裁判を行います。
この方法は、かなり問題を抱えた場合やトラブルがある場合に裁判離婚を行います。
財産分与が多額な場合もそうですが双方の意見を聞いて双方弁護人をたてて審議を進めていきます。
ただ、裁判には弁護人の費用など多額にかかる場合があり、一般的な離婚方法とはいえません。